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産業医とは?選任するのはどんな時?

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産業医という言葉を聞いたことはあっても、イメージがつかない。
会ったことも、一緒に仕事をしたこともない…。
よくそんなお声を聞きます。

産業医とは労働安全衛生法第13条に規定されており
「労働衛生への専門知識を有し、労働者の健康と安全のために、助言や指導を行う医師」を指します。
簡単に言うと、職場での健康問題への対応、安全な職場環境づくりへのアドバイスを行っています。

「働く=労働」には様々なリスクが存在しています。
労働災害、有害業務、長時間労働やメンタルヘルスの不調…。
就業中に怪我をすることもあれば、仕事が原因で病気になる、仕事と関係なく病気になることもある。
産業医は「労働に潜むリスクを最小限にすること、健康に働いてもらうこと」
を目的にアドバイスを行います。
病気の発生予防や労働衛生水準の向上が目標となり、
「病気を治すこと」が主な目的となる病院とは、大きく違う部分だと思います。

結論からお話しすると、この3つの場合が多いと思います。

  1. 常時使用する従業員が50人を超えた時
  2. 社員のメンタルヘルス等の健康問題で困っている時
  3. 現在の産業医に不満がある時

常時使用する従業員が50人を超えた時

産業医の選任については、事業場の労働者数や業務内容に応じて、
労働安全衛生法およびその関連規則で定められており、企業の義務となります。

”事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任しなければならない。”
その規模とは、”常時50人以上の労働者を使用する事業場” となります。

※「常時使用する従業員」とは、正社員だけではなく、契約社員や派遣社員なども含まれています。

50人という数字は、企業にとって一つの分岐点であり、
この規模を超える場合には、社員の安全と健康を守る責任がより大きくなります。
産業医の選任義務、衛生委員会の設置、衛生管理者の選任、
ストレスチェック…など様々な義務が生じてきます。
「50人を超えそう…」な状況であれば、50人を超えることを見据え、
産業医の選任も含め、検討しておくと良いと思います。

社員のメンタルヘルス等の健康問題で困っている時

社員がメンタルヘルスの不調を起こすは決して稀なことではありません。
どのように会社側の意見を伝えるか、本人の意思を確認するか…。
どのようなアプローチが適切なのか、難しい判断を求められます。

メンタルヘルスの不調以外でも、体の状態で勤務が安定しない場合など
必要な配慮について考慮する必要があります。そのためには必要な情報を共有しなければいけませんが、
健康問題はプライベートな側面もありますから、とても難しい。
産業医面談では、体調や治療、業務内容について確認を行います。
安心してご相談いただけるように、会社への情報の開示はご本人の同意を前提としております。

50人未満の企業様でも、社員の健康問題に取り組みたいと産業医のご依頼を頂くこともあります。

現在の産業医に不満がある時

現在契約中の産業医がしっかりと対応してくれている場合、
新しい産業医を探す必要はおそらくありません。
会社と産業医の信頼関係が築かれているのであれば、それが一番です。

産業医の交代でお仕事を頂く際に、前任の産業医について聞いてみると
こんな答えが返ってくることがあります。
(いつも、自戒をこめて聞いております)

「契約中、一度も会社に来てくれたことがない」
「メンタルヘルス不調者の相談をすると、専門外だからと断られた」
「労働衛生の基本的なことを聞いても、答えが返ってこない」

訪問しない、メンタルヘルス対応を断るというのは契約不履行にあたりますし、
わからないことがあれば、調べて対応するというのが基本姿勢のはず…。
このような不満は、産業医側に問題がある場合もありますが、
企業と産業医のミスマッチが起きているとも考えられます。

大企業で労働安全管理体制が整っている場合には、
行う業務内容は変わりませんが、相対的に産業医の仕事は減ります。
労働安全衛生法に通じた衛生管理者や担当者がいることが多いためです。
(私も産業医の仕事を始めた時には、優秀な担当者の皆さんに非常に助けられました…。)

しかし、産業医の初選任の企業である場合、
社内に「専門家が産業医のみ」という場合は少なくありません。
衛生委員会の立ち上げなど、聞きたいことは山ほどある…のではないでしょうか?
社内の労働安全衛生の管理体制の構築についても、アドバイスがもらえれば心強いと思います。

産業医の選任の際には「どのようなことを産業医に望んでいるか」については、
企業側で考慮したうえで、ニーズを満たす産業医を探しましょう。

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